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紙おむつの医療費控除について
医療費控除を受けられる人
医療費控除は、納税者が対象であり、医療費の合計額が年間で10万円、または所得金額の5%を超えた場合、申告すると税金の一部が戻ってきます。(最高200万円まで)
●医療費控除額計算式 ※同居している家族のほかに、同居していなくても仕送りで扶養している親や子供も同じ生計で暮らしている家族とみなされます。
※医療費控除の対象となるものは、下記をご覧ください。
医療費控除の対象となるもの
- 紙おむつや尿とりパッド類の購入費用
- 医師による診療・治療の代金
- 通院時の交通費
- 往診費
- 入院費用
- 薬代
- 治療のためにマッサージ師に支払った費用
- 松葉杖や義歯、義足、義手、補聴器などの購入費用
※上記は代表的なものですので、詳しくは、お住まいの地域の税務署にお問い合わせください。
※健康診断、病気の予防費用、健康増進費用、見舞い客向けの費用、美容整形費用などは、医療費控除の対象とはなりません。
※おむつや尿とりパッドとは、6ヶ月以上寝たきりの人のおむつ・尿とりパッド代で、その人の治療をしている医師が発行したおむつ使用証明書が必要です。
紙おむつで、医療費控除を受けるためには、「おむつ使用証明書」と「医療費控除の明細書」が必要です。
医療費控除を受けるには…
かかりつけの医師に相談して「おむつ使用証明書」を発行してもらいます。
病名、おむつの必要な期間、医師の署名、捺印が必要です(有料)
「おむつ使用証明書」の発行日以降に購入した、紙おむつの領収書をもとに「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告の際に、紙おむつを含む「医療費控除の明細書」と「おむつ使用証明書」を添付してください。
なお、領収書の添付は不要になりましたが、5年間保管をしなくてはなりません。
※経過措置として、平成29年分から令和元年分までの確定申告については、医療費控除の明細書を確定申告に添付せず、領収書を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することもできます。
※おむつ使用証明書は、PDFをダウンロードしてお使いいただけます。
(2018年2月現在 最新の情報はお近くの税務署へご確認ください。)